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○広島県公立大学法人教員の再任等に関する取扱要領

平成22年10月26日

法人要領第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人教員の任期に関する規程(平成19年法人規程第53号。以下「任期規程」という。)別表の規定に基づき、任期を定めて任用された教員(以下「任期付き教員」という。)の再任又は任期の定めのない教員とすること(叡啓大学の教員の任期の定めのない教員とすることは除く。以下「再任等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考方法)

第2条 任期付き教員の再任等のための選考は、広島県公立大学法人教員の選考基準を定める規程(平成19年法人規程第49号)に定める基準により、人事委員会(広島県公立大学法人人事委員会規程(平成19年法人規程第22号。以下「人事委員会規程」という。)第1条に規定する県立広島大学人事委員会又は叡啓大学人事委員会をいう。以下同じ。)の議に基づき当該大学の学長(以下「学長」という。)が行う。

(再任等条件)

第3条