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○広島県公立大学法人決裁規程

平成19年4月1日

法人規程第28号

(総則)

第1条 広島県公立大学法人における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 理事長又は学長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 理事長又は学長の権限に属する特定の事務について、常時理事長又は学長に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 理事長、学長又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合(欠けた場合を含む。以下同じ。)に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。